指定介護老人福祉施設 清珠荘 
通所介護事業所・短期入所生活介護
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0556-32-3838
お知らせ
当施設について

荘訓 野の花を一りん

四方を自然豊かな低い山に囲まれ、近年、2度に渡り天皇皇后両陛下が御来県されたおりにもお立ち寄りいただいた「はんこの町」山梨県市川三郷町。
その中心地、静かな環境において、当施設では、快適な生活環境の中で明るく楽しく生活が送れるよう、日当たり通風を考慮した居室は平屋建とし、個々の人間性を尊重した家庭的な介護を実践しております。
また、生活の基本である食事には優秀な栄養士による「ふるさと」を感じる手作りの郷土料理などの提供、医師である私自身による定期的な健康管理、自由外出、ボランティア活動の受入、地域の自治体・教育機関との連携を通じ、心身ともに閉ざされがちな生活に「楽しみ」「希望」「安心」をもった「くらし」ができるような配慮を致しております。
理事長 高橋 英尚

理事長プロフィール
■認定医・専門医
昭和54年7月  日本医師会認定産業医
平成4年3月 労働衛生コンサルタント
■所属学会
日本産業衛生学会・日本内科学会
■現職
医療法人日雄会 高橋医院理事長
社会福祉法人清珠会 理事長
山梨労働局 労働衛生指導医
山梨県産業保健推進センター センター長
■略歴
昭和46年3月  山梨県立甲府第一高等学校 卒業
昭和52年3月  北里大学医学部医学科 卒業
昭和57年3月  北里大学医学部大学院医学研究科 修了 医学博士号 授与
昭和57年4月  北里大学医学部衛生学公衆衛生学 助手
昭和58年4月  北里大学医学部衛生学公衆衛生学 専任講師 (至 平成13年3月)
昭和60年10月  医療法人 日雄会 理事長・高橋医院 院長
平成4年4月  社会福祉法人 清珠会 理事長
平成14年4月  山梨県峡南地域保健医療推進委員会 会長(至 平成16年3月)
平成15年4月  山梨県峡南広域行政組合 介護保健認定審査委員会 委員長(至 平成17年3月)
平成17年4月  山梨県医師会 理事 (産業保健委員長)
施設のご案内
外観
特別養護老人ホーム 清珠荘 (指定介護老人福祉施設)
〒409-3244 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地
(にしやつしろぐんいちかわみさとちょういわま)
TEL:0556-32-3888
FAX:0556-32-3830
Email:seijusou@athena.ocn.ne.jp

敷地面積:6,765.13㎡
所有者:社会福祉法人 清珠会
建物構造規模:鉄筋コンクリート造 平屋建(耐火建築)
建物面積:2,325.07㎡
玄関
玄関
居室(4人部屋)
居室(4人部屋)
談話コーナー
談話コーナー
特浴
特浴
デイサービス
デイサービス
デイサービス浴室
デイサービス浴室
平面図
事業案内と料金
特別養護老人ホーム 清珠荘
(指定介護老人福祉施設)
定員:50名
料金表はこちら
■料金(令和6年6月1日)

内容 入所者等が支払う金額 単位 備考
 













介護老人福祉施設サービス費(II) 要介護1 589 1日 該当する要介護度に応じて徴収
要介護2 659
要介護3 732
要介護4 802
要介護5 871
精神科医師療養指導加算 5 1日  
日常生活継続支援加算 36 1日  
外泊時費用 560 1日 1月に6日を限度として所定単位数に代えて算定
口腔衛生管理体制加算 30 1日 該当者から徴収
経口移行加算 28 1日 経口移行計画作成日より180日を限度とする。
経口維持加算 (I) 400 1月 経口維持計画作成日より180日を限度とする。
(II) 100 1月 経口維持計画作成日より180日を限度とする。
(ただし、経口維持加算(I)を算定していない場合に限る)
療養食加算 23 1日 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合に徴収
初期加算 30 1日 入所から30日以内の期間、または30日を越える医療機関への入院後の再入所の時も同様
看取り介護加算(I) 1280 1日 当施設又は入所者の居宅において死亡した場合、死亡日当日分として死亡月に加算する。
680 1日 当施設又は入所者の居宅において死亡した場合、死亡日前日及び前々日分として死亡月に加算する。
80 1日 当施設又は入所者の居宅において死亡した場合、死亡日以前4〜30日分として死亡月に加算する。
栄養マネジメント強化加算 11 1日  
若年性認知症利用者受入加算 120 1日 該当者から徴収
認知症行動・心理症状緊急体制加算 200 1日 医師の判断により、認知症の症状のため緊急に入所が必要と判断され、入所した場合に入所日より7日を限度として徴収。
在宅復帰支援機能加算 10 1日  
退所前訪問相談援助加算 460 1回 該当者から徴収
退所後訪問相談援助加算 460 1回 該当者から徴収
退所時相談援助加算 400 1回 該当者から徴収
退所前連携加算 500 1回 該当者から徴収
介護職員処遇改善加算8 (II) 算定単位数の1000分の136 1日  
居住費 1,020 1日 入所者本人の収入に応じて、370円または0円に減額となる場合もあります。
食費 1,650 1日 入所者本人の収入に応じて650円、390円または300円になる場合もあります。





理美容代 3,000 1回 希望により利用した場合に徴収
日常生活費 日用品費 実費 1回 入所者及び家族の希望により、物品の購入をした場合に徴収
教養娯楽費 実費 1回 希望により利用した場合に徴収
健康管理費 実費 1回 希望により利用した場合に徴収
※介護保険負担割合証により、2割負担、3割負担になる場合があります。
運営規程
社会福祉法人 清珠会 指定介護老人福祉施設 清珠荘 運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人清珠会(以下「清珠会」という。)が設置する、指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)が行う、指定介護老人福祉施設の事業(以下「当該事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 当該事業は、入所する要介護者に対し施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする。
(事業の方針)
第3条 施設サービス計画により、在宅への復帰を目的として、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、自立した生活が営むことができるようにすることを目指すものである。
(事業所の名称)
第4条 当該事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称   指定介護老人福祉施設 清珠荘
所在地   山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。ただし、介護支援専門員を除き、併設の清珠荘短期入所生活介護事業所及び清珠荘介護予防短期入所生活介護事業所と兼務とする。
1 管理者   1名  施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
2 生活相談員   1名以上  入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又は家族の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助の業務に従事する。
3 介護支援専門員   1名以上  入所者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて、入所者が自立した日常生活を営む上での課題を把握し、施設サービス計画の原案を作成するとともに、必要に応じてその変更案を作成する業務に従事する。
4 機能訓練指導員   1名以上  日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練の業務に従事する。
5 介護職員   18名以上  入所者の日常生活の介護、相談および援助の業務に従事する。
6 看護職員   2名以上  入所者の看護並びに施設の保健衛生の業務に従事する。
7 栄養士   1名  入所者に提供する食事の管理並びに入所者の栄養指導の業務に従事する。
8 調理員   必要数  入所者に提供する食事の調理業務に従事する。
9 事務員   必要数  施設の庶務及び会計事務の業務に従事する。
10 医師(嘱託)   2名  入所者の診療及び施設の保健衛生の管理指導の業務に従事する。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日   365日
2 営業時間   24時間
(設備に関する基準)
第7条 当施設は、その定員を50人とし、定員10人の指定短期入所生活介護事業所及び指定介護予防短期入所生活介護事業所を併設する。
第8条 当施設は、以下の専用設備を設けるものとする。
1 居室
2 静養室
3 洗面所
4 便所
5 医務室
6 食堂
7 機能訓練室
8 浴室(介助浴用)
9 浴室(特別介助浴用)
(指定介護老人福祉施設の内容及び料金等)
第9条 当施設の内容は次のとおりとする。
1 当施設においては、施設サービス計画により、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。
2 当施設においては、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、当該事業の提供の開始前から終了後に至るまで入所者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努める。
(2) 指定介護福祉施設サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスについては、負担割合証に基づいた割合の額とする。また併せて、居住費及び食費を徴収する(別表1のとおり)。また、入所者又はその家族等の自由な選択に基づき、別表1のその他の費用に掲げる項目の提供をした場合は、該当金額を徴収する。
(3) 費用の支払いを受ける場合には、入所者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で支払いに同意を受けることとする。
(4) 当施設は、サービスの提供の開始に際して、事前に入所申込者またはその家族に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制及びその他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行ない、同意を得る。
(5) 入所者本人又は他の入所者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行なわない。
(6) 緊急やむを得ず身体拘束を行なう場合においては、その態様及び時間その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他の運営についての重要事項)
第10条 施設は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務態勢を整備する。
1 採用時研修 採用後6ヶ月以内
2 継続研修  年1回以上
(苦情の処理)
(2) 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要は、施設内に掲示するとともに、サービスの 内容の説明に掲載する。
(入所者及び家族の情報の秘密保持)
(3) 従業者は、正当な理由が無く、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らさないこととする。
(4) 従業者であった者が、正当な理由が無く、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らさないようにするため、当該事業所の従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、清珠会との雇用契約の内容とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 入所者は、管理者や医師、生活相談員、機能訓練指導員、看護職員、介護職員などの指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努める。
2 入所者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のため施設に協力する。
(緊急時の対応)
第12条 施設は、現に入所者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらか じめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第13条 施設は、天災その他の災害が発生した場合、入所者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとる。
2 施設は、消防法第8条に定める防火管理者を配置し、消防法施行法第3条に定める消防計画を策定する。
3 非常災害に備え、定期的に避難訓練等を行う。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第14条 施設は、高齢者虐待防止のための指針を定め、全ての職員は、本指針に従い、業務にあたる。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人清珠会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附則 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
重要事項説明書
重要事項説明書
指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム清珠荘
施設長  高橋 英尚
 あなたに対する施設サービスの提供開始にあたり、厚生省令第39号第4条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事項は、次のとおりです。
1 事業者
事業者の名称 社会福祉法人 清珠会
法人所在地 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地
法人種別 社会福祉法人
代表者氏名 理事長 高橋 英尚
電話番号 0556-32-3838
2 ご利用施設
施設の名称 特別養護老人ホーム 清珠荘
施設の所在地 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地
施設長氏名 高橋 英尚
電話番号 0556-32-3838
FAX番号 0556-32-3830
3 ご利用施設であわせて実施する事業
事業の種類 山梨県知事の事業者指定 利用定数
指定年月日 指定番号  
施設 指定介護老人福祉施設 平成12年4月1日 1970600035 50人
居宅 通所介護
指定短期入所生活介護
平成12年3月13日
平成12年2月9日
1970600035
1970600035
30人
10人
居宅介護支援事業 平成12年2月9日 1970600035  
生活保護法による指定介護機関 平成12年4月1日 生介11-51  
4 事業の目的と運営の方針
事業の目的 急速に進行する高齢化社会にあって、多年にわたり社会の発展に寄与し、かつ豊富な知識と経験を有し敬愛されるべき老人が、老齢ゆえに生ずる心身の変化によって社会から疎外されることのないよう、開かれた法人運営をし、地域と連携しながら介護、社会交流など必要な福祉サービスを総合的に提供する。
施設運営の方針 高齢者の人権を尊重し、安全で、明るく、楽しい生活が送れるよう、何かをしてあげるのではなく、ともに暮らす生活者としての視点に立ち、自立と共生を基調とした生活の場を創造する。
5 施設の概要
敷地 5273.29 m2
建物 構造 鉄筋コンクリート造平屋建(耐火建築)
述べ床面積 2325.07m2
利用定員 50人
(1)居室
居室の種類 室数 面積 1人あたり面積
2人部屋 1室 22.8m2 11.4m2
4人部屋 12室 33.6m2 8.4m2
(2)主な設備
設備の種類 面積 1人あたりの面積
食堂 1室 108.0m2 2.16 ㎡
一般浴室 1室 24.0m2 -
機械浴室 機械浴槽 1台 -
便所 3箇所+各居室 - -
医務室 1室 - -
機能訓練室 1室 57.4m2 -
6 職員体制(主たる職員)
従業者の職種 員数 区分 常勤換算後の人員 事業者の指定基準 保有資格
常勤 非常勤
施設長 1   1       1 施設長任用資格
生活相談員 1 1         1以上 介護支援専門員
介護福祉士
介護職員 18 16   3   19名 18以上 介護福祉士10名
看護職員 3 2   1   2.4名 2以上 看護師  0名
准看護師 3名
機能訓練指導員 0 0            
介護支援専門員 1 1         1以上 介護支援専門員
介護福祉士
医師 2     2     1以上 内科、精神科医
栄養士 1   1       1以上 管理栄養士
7 職員の勤務体制
従業者の職種 勤務体制 休暇
施設長 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
生活相談員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
介護職員 ・早番(7:30~16:30) 日勤(9:00~18:00)
 遅番(10:00~19:00) 夜勤(16:30~9:30)
常勤の介護・看護職員を入所者3人に対して1人の割合で24時間配置してお世話をします。
・夜間(16:30~9:30)は、2名の職員を配置しております。
原則として4週8休
看護職員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)
夜間については、交代で自宅待機を行い、緊急時に備えます
4週8休
機能訓練指導員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
介護支援専門員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
医師 内科医 週2日(月、木曜日)、13:00~15:00まで勤務
精神科医 月2回 13:00~15:00まで勤務
 
管理栄養士 正規の勤務時間帯(9:00~18:00)常勤で勤務 4週8休
8 営業日およびご利用の予約
営業日 365日
ご予約の方法  
9 施設サービスの概要
(1)介護保険給付サービス
種類 内容 利用料
食事の介助 ・栄養士のたてる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。
・食事はできるだけ離床して食堂でとっていただけるように配慮します。
(食事時間)
朝食 7:50~8:20 昼食 12:00~12:30 夕食 18:00~18:30
別表1をご参照下さい。
排せつの介助 ・利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排せつの自立についても適切な援助を行います。
・おむつを使用する方に対しては、その方の状態に応じて、適切な回数の交換を行ないます。
入浴の介助 ・週2回以上の入浴または清拭を行います。
・座位のとれない方は機械を用いての入浴も可能です。
着替え等の介助 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。
・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・シーツ交換は週1回、寝具の消毒は年2~3回実施します。
健康管理 ・嘱託医師により、週2回診察日を設けて健康管理に努めます。また緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任を持って引き継ぎます。
・入所者が外部の医療機関に通院する場合は、ご家族の協力をいただくとともに、その介添えについてできるだけ配慮します。
(当施設の嘱託医師)
氏名:高橋 英尚  診療科:内科
氏名:田中 治幸  診療科:精神科
相談および援助 ・当施設は、入所者およびそのご家族からいかなる相談についても誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。
(相談窓口)生活相談員
送迎 ・身体状況等一定の規準に該当する方で、ご自分で来所が困難な方は、リフト付きの送迎車で入退所の送迎を行います。
(2)介護保険給付外サービス(希望により利用された場合に費用を頂きます。)
日常生活の代行サービス ・利用者やご家族の希望により、日常生活の代行サービスを提供します。(物品の購入、病院受診の付き添い等) ・1回500円
理美容サービス ・毎月1回(第2月曜日)出張による理髪サービスをご利用いただけます。
・毎月1回(第4月曜日)出張による美容サービスをご利用いただけます。
・理髪サービス1回3,000円
・美容サービス1回3,000円
特別な食事の提供費 ・行事や催し等にあわせて特別なお食事を提供した場合等にご負担いただく場合があります。 ・実費
10 キャンセル料
キャンセル日 キャンセル料
利用期間中 実費相当額
利用開始当日 実費相当額
利用開始7日前から前日まで 実費相当額
11 苦情等申立先
当施設ご利用相談室 ○窓口担当者 奥野 哲成
 ご利用時間 午前8:45~午後5:30
 ご利用方法 電話 0556-32-3838 面接又は苦情箱(清珠荘設置)
○山梨県国民健康保険団体連合会 電話 055-233-9201
○保険者である市町村役場の介護保険担当窓口
12 協力医療機関
医療機関の名称 高橋医院
院長名 高橋英尚
所在地 山梨県西八代郡市川三郷町岩間 1890
電話番号 0556-32-2521
診療科 内科 他
その他  
医療機関の名称  
院長名  
所在地  
電話番号  
診療科  
その他  
※そのほか必要な場合には、身延山病院、峡南医療センター市川三郷病院、峡南医療センター富士川院、飯富病院、峡南病院へ入院も可能です。
13 非常災害時の対策
非常時の対策 別途定める「特別養護老人ホーム清珠荘 消防計画」にのっとり対応を行います。
近隣との協力関係 市川三郷町と近隣防災協定を締結し、非常時の相互の応援を約束しています。
平常時の訓練等 別途定める「特別養護老人ホーム清珠荘 消防計画」にのっとり、年2回以上夜間又は昼間を想定した避難訓練を、入所者の方も参加して実施します。
防災設備 設備名称 個数等 設備名称 個数等
スプリンクラー あり 屋内消火栓 1箇所
自動火災報知器 あり 非常通報装置 あり
誘導灯 あり 漏電火災報知器 あり
ガス漏れ報知器 あり 非常用電源 あり
消防計画等 消防署への届出日:令和 6年 1月 16日
防火管理者:川野 利幸
14 施設をご利用いただく際留意いただく事項
感染症 新型コロナウイルス・インフルエンザやノロウィルス等の感染症の予防やまん延の防止には細心の注意を払っていますが、完全に予防することは大変困難です。
時季によっては、面会をお断りすることもございますので、利用者並びにご家族のご理解をお願いいたします。
来訪・面会 来訪者は、面会時間を厳守し、必ずその都度職員に申し出てください。
嘱託医師以外の医療機関への受診 事業所としてできる限りの便宜を提供いたします。
居室・設備・器具の利用 施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。
喫煙 原則禁止となっております。
迷惑行為等 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、断りなく他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてください。
所持品の管理 原則的に、ご本人の責任において管理していただきます。
その際、貴重品はお持ちにならないよう、ご協力をお願いいたします。
また、紛失等については、当施設では一切責任は負いませんことをご承知ください。
なお、介護保険証・健康保険証等につきましては、入所時に当施設にてお預かりさせていただきます。
預貯金及び現金等の管理 預貯金は、入所時にお預かりさせていただきます。
許可なく現金を所持されていた場合、紛失等については、当施設では一切責任は負いませんことをご承知ください。
宗教活動・政治活動 施設内での他の入所者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮ください。
動物飼育 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。
事故発生時の対応 事故の発生に対しては、未然に発生しないように対応しております。
万が一の事故が発生した場合には、応急処置をするとともに、速やかに医師、ご家族に連絡いたします。また、場合により保険者である市町村へも連絡いたします。事故の発生に備え、(福)全国社会福祉協議会の「社会福祉施設総合損害補償」に加入しております。
その他 職員への個人的なお心遣いは、固くお断りいたします。
利用料金の滞納が3カ月、続く場合には、退荘していただくこともありますのでご承知おきください。
短期入所事業(ショートステイ)
定員:10名
料金表はこちら
■料金(令和6年6月1日)

内容 利用者等が支払う金額 単位 備考
個室を利用される場合 多床室を利用される場合
























要介護1











(I)
603











(II)
603   該当する要介護度に応じて徴収
要介護2 672 672
要介護3 745 745
要介護4 815 815
要介護5 884 884
送迎費用 184 片道 利用した場合のみ徴収
緊急短期入所受入加算 90 1日 利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が、緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合。
療養食加算 18 1日 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合に徴収
サービス提供体制強化加算 (I) 22 1日 指定介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が35%以上
(II) 18 1日 指定介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の六十以上であること
(III) 6 1日 指定介護老人福祉施設の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の五十以上であること
介護職員処遇改善加算 (II) 算定単位数の1000分の136 1日  





滞在費 個室を利用される場合 多床室を利用される場合 1日 利用者本人の収入に応じて、次のとおり減額となる場合もあります。
【個室利用】
820円、420円または320円
【多床室利用】
370円または0円
1,200 1,020
食費 朝食 昼食 おやつ 夕食 1食 利用者本人の収入に応じて1日の限度額が650円、390円または300円になる場合もあります。
410 530 180 530
理美容代 3,000 1回 希望により利用した場合のみ徴収
※介護保険負担割合証により、2割負担、3割負担になる場合があります。
運営規程
清珠荘指定短期入所生活介護事業所 運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人清珠会(以下「清珠会」という。)が設置する、指定短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)が行う、指定短期入所生活介護の事業(以下 「当該事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 当該事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等 の介護その他の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維 持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の方針)
第3条 運営の方針は次のとおりとする。
1 事業所は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生 活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活の世話及び機 能訓練を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体との綿密な連携を図り、総合的なサービス調整に努めるものとする。
3 事業者として、利用者の意思及び人格を尊重し、自らその提供する事業の質の評価を行い常にその改善を図る。
(事業所の名称)
第4条 当該事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称   清珠荘短期入所生活介護事業所
所在地   山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。ただし、全職種とも、指定介護老人福祉施設清珠荘及び清珠荘指定介護予防短期入所生活介護事業所と 兼務とする。
1 管理者   1名  施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
2 生活相談員   1名以上  入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的 確な把握に努め、入所者又は家族の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助の業務に従事する。
3 機能訓練指導員   1名以上  日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はそ の減退を防止するための訓練の業務に従事する。
4 介護職員   18名以上  入所者の日常生活の介護、相談および援助の業務に従事する。
5 看護職員   2名以上  入所者の看護並びに施設の保健衛生の業務に従事する。
6 栄養士   1名  入所者に提供する食事の管理並びに入所者の栄養指導の業務に従事する。
7 調理員   必要数  入所者に提供する食事の調理業務に従事する。
8 事務員   必要数  施設の庶務及び会計事務の業務に従事する。
9 医師(嘱託)   2名  入所者の診療及び施設の保健衛生の管理指導の業務に従事する。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日   365日
2 営業時間   24時間
(設備に関する基準)
第7条 当該事業は、指定介護老人福祉施設清珠荘の併設事業所として指定介護予防短期入所事業所と合わせて定員10人で実施するとともに、指定介護老人福祉施設清珠荘の空床利用型事業としても実施する。
第8条 事業所は、併設する指定介護老人福祉施設の設備を共有するものとする。ただし以下の専用設備を設けるものとする。
1 居室
2 便所
3 洗面所
(事業の内容及び料金等)
第9条 当該事業の内容は次のとおりとする。
1 当該事業は、利用者の心身の状況により、もしくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一 時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入所生活介 護を提供するものとする。
2 当該事業所は、指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、当該事業の提供の開始前から終了後に至るまで利用 者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努める。
3 利用者の心身の状態、家族の事情から送迎が必要と認められる利用者に対し、居宅と事業所間の送迎サービスを実施する。
(2) 指定短期入所生活介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスについては、その1割の額(別表1)を徴収する。また併せて、別表1のその他の費用に掲げる項目のうち、滞在費及び食費を徴収する。また、入居者又はその家族等の自由な選択に基づき、別表1のその他 の費用に掲げる項目の提供をした場合は、該当金額を徴収する。
(3) 費用の支払いを伴うサービスを提供する場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で支払いに同意を受けることとする。
(4) 当施設は、サービスの提供の開始に際して、事前に利用申込者またはその家族に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制及びその他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行ない、同意を得る。
(5) 利用者本人又は他の利用者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行なわない。
(6) 緊急やむを得ず身体拘束を行なう場合においては、その態様及び時間その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
第10条 当該事業の通常の送迎実施地域は、別表2(事業実施地域)のとおりとする。
(その他の運営についての重要事項)
第11条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務態勢を整備する。
1 採用時研修 採用後6ヶ月以内
2 継続研修  年1回以上
(苦情の処理)
(2) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要は、事務所に掲示するとともに、サービスの内容の説明に掲載する。
(利用者及び家族の情報の秘密保持)
(3) 従業者は、正当な理由が無く、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。
(4) 従業者であった者が、正当な理由が無く、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないようにするため、当該事業所の従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する べき旨を、清珠会との雇用契約の内容とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は、管理者や医師、生活相談員、機能訓練指導員、看護職員、介護職員などの指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努める。
2 利用者は、事業所の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のため事業所に協力する。
(緊急時の対応)
第13条 事業所は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第14条 事業者は、現に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な 対処方法、避難経路及び協力機関との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとる。
2 事業所は、消防法第8条に定める防火管理者を配置し、消防法施行法第3条に定める消防計画を策定する。
3 非常災害に備え、定期的に避難訓練等を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人清珠会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附則 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和7年7月31日から施行する。
重要事項説明書
重要事項説明書
短期入所生活介護サービス
施設長  高橋 英尚
 あなたに対する施設サービスの提供開始にあたり、厚生省令第39号第4条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事項は、次のとおりです。
1 事業者
事業者の名称 社会福祉法人 清珠会
法人所在地 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地
法人種別 社会福祉法人
代表者氏名 理事長 高橋 英尚
電話番号 0556-32-3838
2 ご利用施設
施設の名称 特別養護老人ホーム 清珠荘
施設の所在地 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地
施設長氏名 高橋 英尚
電話番号 0556-32-3838
FAX番号 0556-32-3830
3 ご利用施設であわせて実施する事業
事業の種類 山梨県知事の事業者指定 利用定数
指定年月日 指定番号  
施設 指定介護老人福祉施設 平成12年4月1日 1970600035 50人
居宅 通所介護
指定短期入所生活介護
平成12年3月13日
平成12年2月9日
1970600035
1970600035
30人
10人
居宅介護支援事業 平成12年2月9日 1970600035
生活保護法による指定介護機関 平成12年4月1日 生介11-51  
4 事業の目的と運営の方針
事業の目的 急速に進行する高齢化社会にあって、多年にわたり社会の発展に寄与し、かつ豊富な知識と経験を有し敬愛されるべき老人が、老齢ゆえに生ずる心身の変化によって社会から疎外されることのないよう、開かれた法人運営をし、地域と連携しながら介護、社会交流など必要な福祉サービスを総合的に提供する。
施設運営の方針 高齢者の人権を尊重し、安全で、明るく、楽しい生活が送れるよう、何かをしてあげるのではなく、ともに暮らす生活者としての視点に立ち、自立と共生を基調とした生活の場を創造する。
5 施設の概要
敷地 5273.29 m2
建物 構造 鉄筋コンクリート造平屋建(耐火建築)
述べ床面積 2325.07m2
利用定員 50人
(1)居室
居室の種類 室数 面積 1人あたり面積
2人部屋 1室 22.8m2 11.4m2
4人部屋 12室 33.6m2 8.4m2
(2)主な設備
設備の種類 面積 1人あたりの面積
食堂 1室 108.0m2 2.16 ㎡
一般浴室 1室 24.0m2 -
機械浴室 機械浴槽 1台 -
便所 3箇所+各居室 - -
医務室 1室 - -
機能訓練室 1室 57.4m2 -
6 職員体制(主たる職員)
従業者の職種 員数 区分 常勤換算後の人員 事業者の指定基準 保有資格
常勤 非常勤
施設長 1   1       1 施設長任用資格
生活相談員 1 1         1以上 介護支援専門員
介護福祉士
介護職員 18 16   2   19名 18以上 介護福祉士10名
看護職員 3 2   1   2.4名 2以上 看護師 3名
准看護師 2名
機能訓練指導員 1 1         1以上 あんまマッサージ師
介護支援専門員 1 1         1以上 介護支援専門員
介護福祉士
医師 2     2     1以上 内科、精神科医
栄養士 1   1       1以上 管理栄養士
7 職員の勤務体制
従業者の職種 勤務体制 休暇
施設長 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
生活相談員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
介護職員 ・早番(7:30~16:30) 日勤(9:00~18:00)
遅番(10:00~19:00) 夜勤(16:30~9:30)
常勤の介護・看護職員を入所者3人に対して1人の割合で24時間配置してお世話します。
・夜間(16:30~9:30)は、2名の職員を配置しております。
原則として4週8休
看護職員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)
夜間については、交代で自宅待機を行い、緊急時に備えます
4週8休
機能訓練指導員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
介護支援専門員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
医師 内科医 週2日(月、木曜日)、13:00~15:00まで勤務
精神科医 月2回 13:00~15:00まで勤務
 
管理栄養士 正規の勤務時間帯(9:00~18:00)常勤で勤務 4週8休
8 営業日およびご利用の予約
営業日 365日
ご予約の方法  
9 施設サービスの概要
(1)介護保険給付サービス
種類 内容 利用料
食事の介助 ・栄養士のたてる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。
・食事はできるだけ離床して食堂でとっていただけるように配慮します
(食事時間)
朝食 7:50~8:20 昼食 12:00~12:30 夕食 18:00~18:30
別表1をご参照下さい。
排せつの介助 ・利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排せつの自立についても適切な援助を行います。
・おむつを使用する方に対しては、その方の状態に応じて、適切な回数の交換を行ないます。
入浴の介助 ・週2回以上の入浴または清拭を行います。
・寝たきり等で座位のとれない方は機械を用いての入浴も可能です。
着替え等の介助 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。
・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・シーツ交換は週1回、寝具の消毒は年 2~3回実施します。
健康管理 ・嘱託医師により、週2回診察日を設けて健康管理に努めます。また緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任を持って引き継ぎます。
・入所者が外部の医療機関に通院する場合は、ご家族の協力をいただくとともに、その介添えについてできるだけ配慮します。
(当施設の嘱託医師)
氏名:高橋 英尚  診療科:内科
氏名:田中 治幸  診療科:精神科
相談および援助 ・当施設は、入所者およびそのご家族からいかなる相談についても誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。
(相談窓口)生活相談員
送迎 ・身体状況等一定の規準に該当する方で、ご自分で来所が困難な方は、リフト付きの送迎車で入退所の送迎を行います。
(2)介護保険給付外サービス(希望により利用された場合に費用を頂きます。)
日常生活の代行サービス ・利用者やご家族の希望により、日常生活の代行サービスを提供します。(物品の購入、病院受診の付き添い等) ・1回500円
理美容サービス ・毎月2回(第1、2月曜日)出張による理髪サービスをご利用いただけます。
・毎月1回(第4月曜日)出張による美容サービスをご利用いただけます。
・理髪サービス1回3,000円
・美容サービス1回3,000円
特別な食事の提供費 ・行事や催し等にあわせて特別なお食事を提供した場合等にご負担いただく場合があります。 ・別紙料金表のとおり
10 キャンセル料
キャンセル日 キャンセル料
利用期間中 実費相当額
利用開始当日 実費相当額
利用開始7日前から前日まで 実費相当額
11 苦情等申立先
当施設ご利用相談室 ○窓口担当者 奥野 哲成
 ご利用時間 午前8:45~午後5:30
 ご利用方法 電話 0556-32-3838 面接又は苦情箱(清珠荘設置)
○山梨県国民健康保険団体連合会 電話 055-233-9201
○保険者である市町村役場の介護保険担当窓口
12 協力医療機関
医療機関の名称 高橋医院
院長名 高橋英尚
所在地 山梨県西八代郡市川三郷町岩間 1890
電話番号 0556-32-2521
診療科 内科 他
その他  
医療機関の名称  
院長名  
所在地  
電話番号  
診療科  
その他  
※そのほか必要な場合には、飯富病院、峡南病院、市川三郷町立病院、富士川病院、身延山病院へ入院も可能です。
13 非常災害時の対策
非常時の対策 別途定める「特別養護老人ホーム清珠荘 消防計画」にのっとり対応を行います。
近隣との協力関係 六郷町と近隣防災協定を締結し、非常時の相互の応援を約束しています。
平常時の訓練等 別途定める「特別養護老人ホーム清珠荘 消防計画」にのっとり、年2回以上夜間又は昼間を想定した避難訓練を、入所者の方も参加して実施します。
防災設備 設備名称 個数等 設備名称 個数等
スプリンクラー あり 屋内消火栓 1箇所
自動火災報知器 あり 非常通報装置 あり
誘導灯 あり 漏電火災報知器 あり
ガス漏れ報知器 あり 非常用電源 あり
消防計画等 消防署への届出日:令和 6年 1月 16日
防火管理者:川野 利幸
14 施設をご利用いただく際留意いただく事項
感染症 新型コロナウイルス・インフルエンザやノロウィルス等の感染症の予防やまん延の防止には細心の注意を払っていますが、完全に予防することは大変困難です。時季によっては、面会をお断りすることもございますので、利用者並びにご家族のご理解をお願いいたします。
来訪・面会 来訪者は、面会時間を厳守し、必ずその都度職員に申し出てください。
嘱託医師以外の医療機関への受診 事業所としてできる限りの便宜を提供いたします。
居室・設備・器具の利用 施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。
喫煙 原則禁止となっております。
迷惑行為等 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、断りなく他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてください。
所持品の管理 原則的に、ご本人の責任において管理していただきます。
預貯金及び現金等の管理 現金については、原則として、入所時にお預かりいたしません。
現金は、本人が管理できるお小遣いの範囲内については、ご本人の責任において所持していただくことができます。その際、紛失等ついては、当施設では一切責任は負いませんことをご承知ください。
宗教活動・政治活動 施設内での他の入所者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮ください。
動物飼育 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。
事故発生時の対応 事故の発生に対しては、未然に発生しないように対応しております。
万が一の事故が発生した場合には、応急処置をするとともに、速やかに医師、ご家族に連絡いたします。また、場合により保険者である市町村へも連絡いたします。
事故の発生に備え、(福)全国社会福祉協議会の「社会福祉施設総合損害補償」に加入しております。
その他 職員への個人的なお心遣いは、固くお断りいたします。
通常介護事業(デイサービス)
定員:予防デイサービスと合わせて35名
料金表はこちら
■料金(令和6年6月1日)

内容 利用者等が支払う金額 単位 備考













通常規模型
通所介護費
所要時間

5時間以上
6時間未満
要介護1 570 1回  
要介護2 673
要介護3 777
要介護4 880
要介護5 984
所要時間

6時間以上
7時間未満
要介護1 584
要介護2 689
要介護3 796
要介護4 901
要介護5 1,008
所要時間

7時間以上
8時間未満
要介護1 658
要介護2 777
要介護3 900
要介護4 1,023
要介護5 1,148
入浴介助加算 40 1日 利用した場合のみ徴収
若年性認知症利用者受入加算 60 1日 利用した場合のみ徴収
口腔機能向上加算 150 1月に2回 対象者につき口腔機能改善管理指導計画を作成後3ヶ月以内に限る
介護職員処遇改善加算(III) 算定した単位数の1000分の23に相当する単位数    
サービス提供体制強化加算(III) 6 1日  
令和3年9月30日までの上乗せ分 1 1日  





食事提供費 450   対象者が利用した場合のみ徴収
教養娯楽費 実費 1回 希望者のみ
通所介護サービス延長料 延長料金 2時間まで 200 1回 介護保険で示されている所要時間以上のお預かりを希望される場合に徴収します。
2時間以上 100
30分毎
食事材料費 450 1食 通常のサービス提供時間外で食事サービスを利用した場合、徴収します。
介護予防通所介護事業(予防デイサービス)
定員:デイサービスと合わせて35名
料金表はこちら
■料金(令和6年6月1日)

内容 利用者等が支払う金額 単位 備考













介護予防
通所介護費
要支援1 1,798 1月  
要支援2 3,621
若年性認知症利用者受入加算 240 1月  
口腔機能向上加算 150 1月  
介護職員処遇改善加算(III) 算定した単位数の1000分の23に相当する単位数 1月  
サービス提供体制強化加算(III) 要支援1 24 1月  
要支援2 48  
令和3年9月30日までの上乗せ分 要支援1 2 1月  
要支援2 3  





食事提供費 450   対象者が利用した場合のみ徴収
教養娯楽費 実費 1回 希望者のみ
 
運営規程
清珠荘指定介護予防短期入所生活介護事業所 運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人清珠会(以下「清珠会」という。)が設置する、指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)が行う、指定介護予防短期入所生活 介護の事業(以下「当該事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 当該事業は、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等 の介護その他の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維 持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の方針)
第3条 運営の方針は次のとおりとする。
1 事業所は、要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活 を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活の世話及び機能 訓練を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉サービス、ボランティア団体との綿密な連携を図り、総合的なサービス調整に努めるものとする。
3 事業者として、利用者の意思及び人格を尊重し、自らその提供する事業の質の評価を行い常にその改善を図る。
(事業所の名称)
第4条 当該事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称   清珠荘指定介護予防短期入所生活介護事業所
所在地   山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。ただし、全職種とも、指定介護老人福祉施設清珠荘および清珠荘指定短期入所生活介護事業所と兼務とする。
1 管理者   1名  施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。
2 生活相談員   1名以上  入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又は家族の相談に応じると ともに、必要な助言その他の援助の業務に従事する。
3 機能訓練指導員   1名以上  日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練の業務に従事する。
4 介護職員   18名以上  入所者の日常生活の介護、相談および援助の業務 に従事する。
5 看護職員   2名以上  入所者の看護並びに施設の保健衛生の業務に従事する。
6 栄養士   1名  入所者に提供する食事の管理並びに入所者の栄養指導の業務に従事する。
7 調理員   必要数  入所者に提供する食事の調理業務に従事する。
8 事務員   必要数  施設の庶務及び会計事務の業務に従事する。
9 医師(嘱託)   2名  入所者の診療及び施設の保健衛生の管理指導の業務に従事する。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日   365日
2 営業時間   24時間
(設備に関する基準)
第7条 当該事業は、指定介護老人福祉施設清珠荘の併設事業所として指定短期入所事業所と合わせて定員10人で実施するとともに、指定介護老人福祉施設清珠荘の空床利用型事業としても実施する。
第8条 事業所は、併設する指定介護老人福祉施設の設備を共有するものとする。ただし以下の専用設備を設けるものとする。
1 居室
2 便所
3 洗面所
(事業の内容及び料金等)
第9条 当該事業の内容は次のとおりとする。
1 当該事業は、利用者の心身の状況により、もしくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一 時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定介護予防短期入 所生活介護を提供するものとする。
2 当該事業所は、指定介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、当該事業の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努める。
3 利用者の心身の状態、家族の事情から送迎が必要と認められる利用者に対し、居宅と事業所間の送迎サービスを実施する。
(2) 指定介護予防短期入所生活介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスについては、その1割の額 (別表1)を徴収する。また併せて、別表1のその他の費用に掲げる項目のうち、滞在費及び食費を徴収する。また、入居者又はその家族等の自由な選択に基づき、別表 1のその他の費用に掲げる項目の提供をした場合は、該当金額を徴収する。
(3) 費用の支払いを伴うサービスを提供する場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で支払いに同意を受けることとする。
(4) 当施設は、サービスの提供の開始に際して、事前に利用申込者またはその家族に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制及びその他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行ない、同意を得る。
(5) 利用者本人又は他の利用者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行なわない。
(6) 緊急やむを得ず身体拘束を行なう場合においては、その態様及び時間その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
第10条 当該事業の通常の送迎実施地域は、別表2(事業実施地域)のとおりとする。(その他の運営についての重要事項)
第11条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務態勢を整備する。
1 採用時研修採用後6ヶ月以内
2 継続研修年1回以上
(苦情の処理)
(2) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要は、事務所に掲示するとともに、サービスの内容の説明に掲載する。
(利用者及び家族の情報の秘密保持)
(3) 従業者は、正当な理由が無く、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさない。
(4) 従業者であった者が、正当な理由が無く、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないようにするため、当該事業所の従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、清珠会との雇用契約の内容とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は、管理者や医師、生活相談員、機能訓練指導員、看護職員、介護職員などの指導による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努める。
2 利用者は、事業所の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のため事業所に協力する。
(緊急時の対応)
第13条 事業所は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ事業者 が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第14条 事業者は、現に指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているときに天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に 具体的な対処方法、避難経路及び協力機関との連携方法を確認し、災害時には、避難等の指揮をとる。
2 事業所は、消防法第8条に定める防火管理者を配置し、消防法施行法第3条に定める消防計画を策定する。
3 非常災害に備え、定期的に避難訓練等を行う。
第15条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人清珠会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この規程は、令和7年7月31日から施行する。
重要事項説明書
重要事項説明書
介護予防短期入所生活介護
施設長  高橋 英尚
 あなたに対する施設サービスの提供開始にあたり、厚生省令第39号第4条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事項は、次のとおりです。
1 事業者
事業者の名称 社会福祉法人 清珠会
法人所在地 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地
法人種別 社会福祉法人
代表者氏名 理事長 高橋 英尚
電話番号 0556-32-3838
2 ご利用施設
施設の名称 特別養護老人ホーム 清珠荘
施設の所在地 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地
施設長氏名 高橋 英尚
電話番号 0556-32-3838
FAX番号 0556-32-3830
3 ご利用施設であわせて実施する事業
事業の種類 山梨県知事の事業者指定 利用定数
指定年月日 指定番号  
施設 指定介護老人福祉施設 平成12年4月1日 1970600035 50人
居宅 通所介護
指定短期入所生活介護
平成12年3月13日
平成12年2月9日
1970600035
1970600035
30人
10人
居宅介護支援事業 平成12年2月9日 1970600035
生活保護法による指定介護機関 平成12年4月1日 生介11-51  
4 事業の目的と運営の方針
事業の目的 急速に進行する高齢化社会にあって、多年にわたり社会の発展に寄与し、かつ豊富な知識と経験を有し敬愛されるべき老人が、老齢ゆえに生ずる心身の変化によって社会から疎外されることのないよう、開かれた法人運営をし、地域と連携しながら介護、社会交流など必要な福祉サービスを総合的に提供する。
施設運営の方針 高齢者の人権を尊重し、安全で、明るく、楽しい生活が送れるよう、何かをしてあげるのではなく、ともに暮らす生活者としての視点に立ち、自立と共生を基調とした生活の場を創造する。
5 施設の概要
敷地 5273.29 m2
建物 構造 鉄筋コンクリート造平屋建(耐火建築)
述べ床面積 2325.07m2
利用定員 50人
(1)居室
居室の種類 室数 面積 1人あたり面積
2人部屋 1室 22.8m2 11.4m2
4人部屋 12室 33.6m2 8.4m2
(2)主な設備
設備の種類 面積 1人あたりの面積
食堂 1室 108.0m2 2.16 ㎡
一般浴室 1室 24.0m2 -
機械浴室 機械浴槽 1台 -
便所 3箇所+各居室 - -
医務室 1室 - -
機能訓練室 1室 57.4m2 -
6 職員体制(主たる職員)
従業者の職種 員数 区分 常勤換算後の人員 事業者の指定基準 保有資格
常勤 非常勤
施設長 1   1       1 施設長任用資格
生活相談員 1 1         1以上 介護支援専門員
介護福祉士
介護職員 18 16   2   19名 18以上 介護福祉士10名
看護職員 3 2   1   2.4名 2以上 看護師 3名
准看護師 2名
機能訓練指導員 1 1         1以上 あんまマッサージ師
介護支援専門員 1 1         1以上 介護支援専門員
介護福祉士
医師 2     2     1以上 内科、精神科医
栄養士 1   1       1以上 管理栄養士
7 職員の勤務体制
従業者の職種 勤務体制 休暇
施設長 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
生活相談員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
介護職員 ・早番(7:30~16:30) 日勤(9:00~18:00)
 遅番(10:00~19:00) 夜勤(16:30~9:30)
常勤の介護・看護職員を入所者3人に対して1人の割合で24時間配置してお世話します。
・夜間(16:30~9:30)は、2名の職員を配置しております。
原則として4週8休
看護職員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)
夜間については、交代で自宅待機を行い、緊急時に備えます
4週8休
機能訓練指導員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
介護支援専門員 正規の勤務時間帯(8:30~17:30)常勤で勤務 4週8休
医師 内科医 週2日(月、木曜日)、13:00~15:00 まで勤務
精神科医 月2回 13:00~15:00 まで勤務
 
管理栄養士 正規の勤務時間帯(9:00~18:00)常勤で勤務 4週8休
8 営業日およびご利用の予約
営業日 365日
ご予約の方法  
9 施設サービスの概要
(1)介護保険給付サービス
種類 内容 利用料
食事の介助 ・栄養士のたてる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。
・食事はできるだけ離床して食堂でとっていただけるように配慮します
(食事時間)
朝食 7:50~8:20 昼食 12:00~12:30 夕食 18:00~18:30
別表1をご参照下さい。
排せつの介助 ・利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排せつの自立についても適切な援助を行います。
・おむつを使用する方に対しては、その方の状態に応じて、適切な回数の交換を行ないます。
入浴の介助 ・週2回以上の入浴または清拭を行います。
・寝たきり等で座位のとれない方は機械を用いての入浴も可能です。
着替え等の介助 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。
・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
・シーツ交換は週1回、寝具の消毒は年2~3回実施します。
健康管理 ・嘱託医師により、週2回診察日を設けて健康管理に努めます。また緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任を持って引き継ぎます。
・入所者が外部の医療機関に通院する場合は、ご家族の協力をいただくとともに、その介添えについてできるだけ配慮します。
(当施設の嘱託医師)
氏名:高橋 英尚 診療科:内科
氏名:田中 治幸 診療科:精神科
相談および援助 ・当施設は、入所者およびそのご家族からいかなる相談についても誠意を持って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。
(相談窓口) 生活相談員
送迎 ・身体状況等一定の規準に該当する方で、ご自分で来所が困難な方は、リフト付きの送迎車で入退所の送迎を行います。
(2)介護保険給付外サービス(希望により利用された場合に費用を頂きます。)
日常生活の代行サービス ・利用者やご家族の希望により、日常生活の代行サービスを提供します。(物品の購入、病院受診の付き添い等) ・1回500円
理美容サービス ・毎月2回(第1、2月曜日)出張による理髪サービスをご利用いただけます。
・毎月1回(第4月曜日)出張による美容サービスをご利用いただけます。
・理髪サービス1回2,000円
・美容サービス1回2,000円
特別な食事の提供費 ・行事や催し等にあわせて特別なお食事を提供した場合等にご負担いただく場合があります。 ・別紙料金表のとおり
10 キャンセル料
キャンセル日 キャンセル料
利用期間中 実費相当額
利用開始当日 実費相当額
利用開始7日前から前日まで 実費相当額
11 苦情等申立先
当施設ご利用相談室 ○窓口担当者 奥野 哲成
 ご利用時間 午前 8:45~午後 5:30
 ご利用方法 電話 0556-32-3838 面接又は苦情箱(清珠荘設置)
○山梨県国民健康保険団体連合会 電話 055-233-9201
○保険者である市町村役場の介護保険担当窓口
12 協力医療機関
医療機関の名称 高橋医院
院長名 高橋英尚
所在地 山梨県西八代郡市川三郷町岩間 1890
電話番号 0556-32-2521
診療科 内科 他
その他  
医療機関の名称  
院長名  
所在地  
電話番号  
診療科  
その他  
※そのほか必要な場合には、飯富病院、峡南病院、市川三郷町立病院、鰍沢病院、身延山病院へ入院も可能です。
13 非常災害時の対策
非常時の対策 別途定める「特別養護老人ホーム清珠荘 消防計画」にのっとり対応を行います。
近隣との協力関係 六郷町と近隣防災協定を締結し、非常時の相互の応援を約束しています。
平常時の訓練等 別途定める「特別養護老人ホーム清珠荘 消防計画」にのっとり、年2回以上夜間又は昼間を想定した避難訓練を、入所者の方も参加して実施します。
防災設備 設備名称 個数等 設備名称 個数等
スプリンクラー あり 屋内消火栓 1箇所
自動火災報知器 あり 非常通報装置 あり
誘導灯 あり 漏電火災報知器 あり
ガス漏れ報知器 あり 非常用電源 あり
消防計画等 消防署への届出日:令和6年1月16日
防火管理者:川野 利幸
14 施設をご利用いただく際留意いただく事項
感染症 インフルエンザやノロウィルス等の感染症の予防やまん延の防止には細心の注意を払っていますが、完全に予防することは大変困難です。時季によっては、面会をお断りすることもございますので、利用者並びにご家族のご理解をお願いいたします。
来訪・面会 来訪者は、面会時間を厳守し、必ずその都度職員に申し出てください。
嘱託医師以外の医療機関への受診 事業所としてできる限りの便宜を提供いたします。
居室・設備・器具の利用 施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。
喫煙 原則禁止となっております。
迷惑行為等 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、断りなく他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてください。
所持品の管理 原則的に、ご本人の責任において管理していただきます。
預貯金及び現金等の管理 現金については、原則として、入所時にお預かりいたしません。
現金は、本人が管理できるお小遣いの範囲内については、ご本人の責任において所持していただくことができます。その際、紛失等ついては、当施設では一切責任は負いませんことをご承知ください。
宗教活動・政治活動 施設内での他の入所者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮ください。
動物飼育 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育はお断りします。
事故発生時の対応 事故の発生に対しては、未然に発生しないように対応しております。
万が一の事故が発生した場合には、応急処置をするとともに、速やかに医師、ご家族に連絡いたします。また、場合により保険者である市町村へも連絡いたします。
事故の発生に備え、(福)全国社会福祉協議会の「社会福祉施設総合損害補償」に加入しております。
その他 職員への個人的なお心遣いは、固くお断りいたします。
当施設について
お問合せ
特別養護老人ホーム 清珠荘 
(指定介護老人福祉施設)
〒409-3244 山梨県西八代郡市川三郷町岩間5000番地
TEL:0556-32-3888
FAX:0556-32-3830
Email: seijusou@athena.ocn.ne.jp